山口県央商工会

福利厚生制度

特定退職金共済

特定退職金制度とは、山口県商工会連合会が国の承認得て実施しているもので、中小企業にも退職金制度の確立を可能とし、労働力の確保と安定を図る制度です。

商工会の会員である事業主であれば、誰でも共済契約者となり従業員を加入させることができます。

加入資格

従業員は全員加入させてください。ただし次の方は加入できません。

  1. 事業主及び事業主と生計を一にする親族
  2. 法人の役員(使用人兼務役員を除く)
  3. 年齢が15歳未満、満66歳以上の人
  4. 試用期間中の人
  5. 非常勤者

掛金

掛金は月払いとし1口1,000円(40円の制度運営費を含む)で1人30口まで加入できます。

  • 掛金は全額事業主負担です。
  • 申し出により30口を限度として、いつでも増口できます。
  • やむを得ない事情がある場合、ご希望により減口することもできます。この場合、減口対応分の積立金は退職時にお支払いします。

給付金の種類

  1. 退職一時金
    加入従業員(被共済者)が退職したとき、加入期間に応じて支払われます。
  2. 遺族一時金
    加入従業員(被共済者)が死亡したとき、加入期間に応じて支払われます。
  3. 退職年金
    加入期間10年以上の退職者が希望したとき、一時金に代えて支払われます。

給付金の受取人

この制度の給付金の受取人は、加入従業員(被共済者)です。なお、本人死亡のときは加入従業員の遺族の方となります。途中で共済制度を解除した場合の解約手当金も加入従業員(被共済者)に支払われます。

税法上の取り扱い

  1. 掛金 事業主が支払った掛金は全額損金または必要経費になります。
  2. 退職一時金 退職所得になります。
  3. 遺族一時金 相続税の対象になります。(法定相続人×500万円が非課税となります)
  4. 退職年金 公的年金等に係る雑所得となります。